交通事故後の慰謝料はどう決まる?適切な治療と整形外科受診の重要性
こんにちは。横浜市緑区霧が丘の「かたの整形外科クリニック」です。
交通事故に遭われた際、お身体の痛みと同じくらい不安になるのが「今後の補償や慰謝料はどうなるのだろう?」ということではないでしょうか。当院にも、交通事故のケガ(むち打ちや打撲など)でご来院される患者様が多くいらっしゃいますが、治療を進める中で慰謝料に関するご質問をお受けすることがあります。
私たちは医療機関ですので、法的な金額の交渉を直接行うことはできません。しかし、「適切な慰謝料を受け取るためには、整形外科での適切な診断と継続した治療が不可欠」であることは、声を大にしてお伝えしたい事実です。
今回は、交通事故後の「慰謝料」と「整形外科への通院」の深い関係について解説いたします。
1.そもそも「慰謝料」とは?
交通事故における「慰謝料」とは、事故によってケガを負ったことに対する「精神的苦痛」を補償するためのお金のことです。治療費や休業損害(仕事を休んだことによる減収)とは別に支払われます。
主に以下の2つがあります。
入通院慰謝料
ケガの治療のために入院や通院をしたことに対する慰謝料。
後遺障害慰謝料
治療を続けても症状が残り(症状固定)、「後遺障害」として認定された場合に支払われる慰謝料。
2.慰謝料の金額はどうやって決まるの?
慰謝料の算定において非常に重要な要素となるのが、「治療期間(通院期間)」と「実通院日数(実際に病院へ足を運んだ日数)」です。
つまり、「痛みを我慢して病院に行かなかった」「忙しくて通院を途中でやめてしまった」という場合、保険会社からは「治療が必要ないほど軽いケガだった」と判断されてしまい、本来受け取れるはずの慰謝料が減額されてしまう可能性があるのです。
痛みが続くうちは自己判断で治療をやめず、医師の指示に従って定期的に通院することが大切です。
3.整形外科にしっかり通院すべき3つの理由
交通事故のケガの治療や慰謝料請求において、まずは「整形外科(クリニック・病院)」を受診すべき明確な理由があります。
①「診断書」を作成できるのは医師だけ
警察に人身事故として届けるため、また保険会社に治療費などを請求するためには、医師が発行する「診断書」が必須です。整骨院や接骨院では診断書を発行することはできません。
②画像診断などの「医学的根拠」の証明
レントゲンなどの検査を行い、ケガの状態を客観的に証明できるのは医療機関だけです。当院では充実した機器を備えており、より精密な検査(MRIなど)が必要な場合は、提携する高度医療機関へスムーズにおつなぎいたします。
③「後遺障害診断書」の作成
万が一、治療を続けてもむち打ちなどの痛みが残ってしまった場合、後遺障害の認定を受けるための「後遺障害診断書」を作成できるのも医師(整形外科医)のみです。事故直後から整形外科で定期的に診察を受けていないと、この診断書を正確に書くことが難しくなります。
4.かたの整形外科クリニックの交通事故治療の特徴
当院では、交通事故に遭われた患者様が治療に専念し、安心を取り戻せるよう、以下の体制を整えています。
国家資格を持った理学療法士によるリハビリ
単に薬や湿布をお出しするだけでなく、医師の診断のもと、専門性の高いリハビリテーションで運動機能の回復をサポートします。
院内処方で患者様のご負担を軽減
当院は院内処方を行っているため、診察後にわざわざ別の薬局に行く手間がなく、お会計も一度で済みます。
アットホームで相談しやすい環境
「こんな些細な痛みでも通っていいのかな?」と遠慮する必要はありません。地域の皆様の健康相談の窓口として親身に対応いたします。
5.交通事故にあったら横浜市緑区のかたの整形外科クリニックへ
交通事故の直後は気が動転しており、痛みを感じにくいことがあります。しかし、数日経ってから首や腰に強い痛み(むち打ち症など)が現れることは決して珍しくありません。
「大したことない」と自己判断せず、事故に遭ったらできるだけ早く(遅くとも事故から数日以内に)整形外科を受診してください。
横浜市緑区、十日市場・霧が丘・青葉台エリアで交通事故に遭われてしまった方は、駐車場9台完備の「かたの整形外科クリニック」まで、どうぞお早めにご相談ください。患者様が安心して日常生活を取り戻せるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。

